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労働基準法34条の一項

お昼休みはどう過ごされていますか?私のところはお昼はいったん職員は自宅に帰っています。お昼のみならず休憩時間は労働者が自由に使えないといけません。労働基準法34条の一項に基づき労働者は6時間を超えて8時間以内の労働時間に対して45分の休憩をとることができます。8時間以上の労働に対しては60分の休憩をとることができます。私の立場から言うと経営者の立場から言うと休憩は与えなければならない。休憩とは全く自由になる状態です。私のクリニックでは昼休みはお帰りいただいています。何故なら昼休みに電話番をしていただくと労働になります。いわゆる拘束したことになります。クリニックに人がいて電話に出ないのは患者さんからすれば?です。医療は昔なら奉仕の精神でしたが今は医師であっても労働者性が強く唄われています。労働基準法上休憩は一斉付与の原則があります、しかし医療機関でお昼に休憩を一斉付与を行うと患者さんに不利益がありますので医療機関では一斉付与は免除されています。因みにサービス残業は労働基準法36条と37条違反です。