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AKB48と労働基準法

労働基準法61条によると22時以降の18歳未満の就業制限があります。18歳未満のAKBが年末の紅白歌合戦に22時以降に出番が来ることが話題になっています。AKBは労働者かどうか微妙です。研修医が労働者となったのもK医大耳鼻科研修医過労死事件で安全配慮義務違反が認められさらに研修医の社会保険労務士の親が最低賃金すら支給されていないことで複数の訴訟を起こされたそうです。何かあればNHKが安全配慮義務違反で問われる。芸能人が労働者であるかどうかは微妙です。研修医が労働者であるならやはりAKB48は労働者でしょう。研修医に労働者性があるのは私が研修医であった頃から言われていました。しかし研修医は労働組合に入っていない。2年すれば消えてゆくもの大学院に進学して学生の身分に戻るものまとまりがない弱者です。男女雇用均等法が確立されるまで薬剤師や放射線技師は男性しか夜間の労働は認められませんでした。看護師だけが認められていました。だから救急をする病院での女性の放射線技師や薬剤師は皆無でした。急病センターはどうだったっけ?しかしK医大事件ブルガタ症候群を有するのに健康診断を受けていませんでした。そこで過失相殺が行われた。自己健康管理義務不履行も医師であることを考慮して認められました。そして研修医は労働者となりました。AKB48は労働者かどうか?最高裁で争うことはないでしょう。