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過重労働の面接

全く面識がない会社から過重労働の面接を頼まれた。「労働衛生コンサルタント姫路」で調べて連絡いただいたんでしょう。姫路にはに事業所はない企業です。過重労働の法的根拠は労働安全衛生法66条の8に基づくものである。事業主が一週間当たり40時間をこえて労働させた場合における所定労働時間を超えた時間が一月で100時間を超えるさらに疲労が蓄積したものが対象である。どんな仕事でも仕事があることはありがたいことです。最近はいろいろありますがよいことがありました。保険証が変更になっているのに私どもの職員が誤入力しており返戻がかかってきました。電話で連絡し保険所を提示しましたよねと言われました。しかし、あすには保険請求の処理をしなくてはなりません。何とか連絡がつきました。何とか今日お持ちいただけませんでしょうかと事務職員がお願いしましたところわざわざお持ちくださいました。申し訳ございません。と申し上げると誰にでもあやまちはありますと温かい言葉をいただきました。本当にありがたい患者さんの言葉でした。久しぶりです。こんな気持ちになるのは。