2025年アメリカから入ってきたアドレナリンの点鼻薬の一つであるネフィー®について2026年4月こども家庭庁及び文部科学省から教員が児童に緊急時にネフィー®を点鼻することについて医師法17条の特例として医療行為に該当しないとなったと発表されました。特例、つまり医療行為には当たりません。エピペンは日本では教育現場において救急救命士が打つことが大変多いがこれまた医師法17条の特例に当たります。教育現場でもエピペンを打つのは救急救命士が一番多い。ネフィーは救急救命士はまだ特例にはなっておりません。一般人にはなかなか勇気がいるようです。私のところでも夢前町の養蜂業の方が血圧70mmHgのショックで連れてこられた、覚えておられるのは私がボスミン®を打つ時に「痛いですよー」と申し上げた時だけ覚えておられしばらく覚えておられないそうです。そのあとは姫路医療センドクターカーに乗ったI先生がお越しくださり救急。ボスミンは気管支ぜんそくの発作時もしばしば使う。ただし麻酔科学会ではショック時ボスミン®は静脈注射するそうです。アレルギー学会とは違う。わたくしの研修医の時神戸市立中央市民病院では気管支ぜんそくの発作が収まらないときはボスミン®を0.2から0.3cc回筋注または皮下注でした。最近はボスミンは0.5cc打つことが増えているようです。エピペンは0.15mgまたは0.3mgです。
エピペン®は前橋の群馬大学まで行って参加したアレルギー学会のランチョンセミナーでで登録した。舌下免疫療法は東京の紀尾井町のホテルニューオータニで開催されたアレルギー学会の午後に土曜日休診してまで行って登録した。エピネフリンはアメリカサイドの呼称です、日本では日本薬学の祖である永井長義博士に敬意を表しアドレナリンと呼びましょうと言われている。アドレナリン自己注射器といえばエピペンでしたが昨年からネフィー®が使えるようになりました。注射ではなく点鼻薬です。まだまだ課題が山積みですがまずは対象がお子さんであるということで教員が点鼻をすることが医療行為ではないということになりました。一つ壁をクリアしました。点鼻したとたん「はくしょーん」てやったら大変なことになる。
