ストレスチェックテストは実施が目的ではなく労働者の健康と事業所の発展を目指す制度です。わたくしも本社に保険師がおられる一部を除き共同実施車として名を連ねている。2015年12月1日施行のストレスチェックテストは①職場の環境チェックテスト②メンタル不調の未然防止を防ぐために行うです。ストレスチェックには個人のストレスチェックテストと集団分析がある。いずれも犯人探しではなく抗ストレスの部署を改善し生き生き働ける生産性が高い事業所を形成するために行うものです。以前のクライアント企業でなんと集団分析を行っていないところがあった助言するとなんと「やってもええなあ」TOPがわかっていない事業所様でした。逆に人数が少ない事業所では個人の同定が多筋課題です。集団分析を行い高ストレスの部署を見つけなぜなぜ分析をし改善するためにPDCAサイクルを回す。これが良い事業所様です。2015年から50人以上つまり産業医選任事業所でストレスチェックテストが義務化が始まりました。高ストレス者は10パーセントはいるとされています。令和10年4月から今まで対象外であった小規模事業所でも正職員の40時間に対し4分の3である30時間を超えて労働する人が一人でもいれば事業主にはストレスチェックテストの実施義務が発生する。多くの個人の医療機関も対象になる。管理監督者である医療機関の院長は実施者にはなれない、友達の医師を選任したら従業員は嫌がる。私のところは対象外労働者がいない。30時間以下の労働者にはステレスチェックテスト実施義務はない。少ない人数の事業所で行うと個人が同定される。反対委員が多い中国会を通過してしまったのでR10年4月はもう動かせない。ストレスチェックの共同実施者には医師や保健師がなる必要がある。いままでは50人以上の事業所でした、嘱託産業医が付いていました。選任義務があり労働基準監督署に届け出義務があった。今度が産業医の共同選任とかアウトソーシングを国は推奨しテイル。そんなに医師や保健師の免許を持つ人がいるわけない。ストレスチェックテスト実施事業者が医師や保健師を雇用し実施者になる高ストレスで面談希望者は企業の産業医がアウトレスチェック面談を行う。私は昨年同一事業所で二人の方が面接を希望されたがお一人は夜勤が高ストレスなのに来月からあるのが嫌だ、配置換えをやめてほしい。これは人事の問題だからストレスチェック面談の対象外だった。実際夜勤をすると楽だったとおっしゃった。もうお一人はいきなり休職したい0時に就寝朝6時に起きて普通に出社精神科に入ったことがない、これまた労務管理の問題ストレスチェック面談で解決するものではない。ストレスチェック面談は医師が行わないといけない産業カウンセラーではいけない。何年か前には行政のカウンセラーを面談した。週30時間以上の労働者で高ストレス者は10%たくさんお越しになるとアウトソーシングしても・・。例は10年はすぐ。
