労災休業が1年6月をこえたらどうなる

労災保険にはメンタルヘルス、通勤災害など業務起因性と業務遂行性により適応が決まる。嘱託産業医を務める会社では月一回衛生委員会に参加している。紛らわしい。企業の衛生委員会でご質問を受けた。労災保険で休業が1年6月を超えるとどうなるのか。聞かれたが即答できずインターネット上で調べた。日本医師会の空襲を受けるだけの産業医とことなり労働衛生コンサルタントの試験は合格率30パーセントで難しい試験ですが医師免許を有する者は日本医師会館で途中退席不可の講習を受けると記述試験が免除になる。そして天満橋のエル大阪で口述試験を受けて労働衛生コンサルタントになったのは15年ぐらい前のことです。30パーセントの難関ですが一緒に研修医を務めた私と同じ姫路西高出身の才女は大手企業の専属産業医を務めて一回で合格された。凄すぎ、きっと通っているわとの話になり高級な寿司をご主人と三人でおごっていただいた。この整形外科医のご主人が来月御講演されるとのことで楽しみにして待っています。もう15年前のお話ですが厚生労働大臣は舛添要一さんでした。話は本題に戻ります。労災保険は手厚い、一年と六カ月を超えるのはメンタルヘルスでは当たり前。もうこれ以上治療しても改善しないだろうという症状固定になるのは落ち着いたときのことで改善の見込みがあるときはまだまだ治療そして給付は続きます。