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エピペン

はやり目つまり流行性角結膜炎にかかった児童は学校伝染病では登校停止処分にできる。一方、学校基本法では大津市の中学2年生のような場合登校停止にできるとアエラに書いているそうです。そしてその適応になったのは年間全国で数人らしい。ざる法です。そこに書いてあることは登校停止にした児童に対処する能力がないからだそうです。そのあとどうしてよいか困ってしまうから。姫路の小学校で有名なことの一つに児童が持っていたエピペンを医療行為になると学校関係者がエピペンを使わず母親が来て打ったことがある。マイラン製薬がいうには蜂に刺された人を見たとき人間として未使用のエピペンを持っていた場合使っても医療行為には該当しないはずです。私のブログ全国からアクセスがある。そのなかで「他人のエピペンうっていいの」と検索していただいた方へのお答えです。世の中臨機応変な態度や姿勢が必要であり、監督官庁への確認も必要です。