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10連休は休日加算は算定不可です

休日加算が10連休診療するとつくとかつかないとか。結局休日加算が算定できる医療機関は2次救急に参加する施設など兵庫県のホームページに記載された医療機関は休日加算が初診再診ともに算定できるそうです。そもそも休日とは医療では日曜祝日12月29日から1月3日までだけなんですよねー。労働者の立場では休日とは週一回の休みがあればよいのです。今の時代とずいぶんギャップがある。ゴールデンウイークも10連休も医療には関係ない。休日加算が受診してもつかないのは医療にとって休日とはということを再考する良い機会だと思う、患者さん中心に休日は考えら作られている。医療機関の深夜加算は22時から朝6時まで算定可能です。調剤薬局はどうなってるんだろう。医療事務講習会でまた講演できるとうれしいがかなり難しいお話です。パ村にスライドが入ってるが10月に診療報酬改定があるまた話が変わる、毎日コツコツ勉強しよう、6月7日アルモ二ーアッシュアットステイツで舌下免疫療法について医師対象のお話をしないといけない・・引き受けてしまったがどうしよう。難しいこと優しく話せるよう人間改革が必要かもしれない。スライドを作っていると難しい内容を難しく話す習性がついている。もうすぐ大阪に到着です。