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改正医療法

6月1日施行の改正医療法でホームページも広告になる。今まではホームページやSNSは広告対象外でした。何を書いてもよい、女医もよい。つまり医療機関の院長ブログにもパトロールが入る。パトロール機関に電話を入れても何もまだお応えできることはありません。ぜったい有効な治療、絶対安全な治療、そんなものというのが自由診療ではあるわけない、過当競争のあおりで記載されたあおりで広告されていたようです。そこで保険医協会で講演を拝聴して来ました。当然のことながらタイムリーな話題で満席です。保険診療も医療ですので保険の診療内容のホームページも広告の扱いです。過去に書いたブログも誇大広告は規制の対象になるそうです。いままでは電話帳、バスの中の広告、テレビの広告などが規制されてきました。患者さん満足度100パーセント、治療前後の写真、などもダメなようです。