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賃金支払いの5原則

賃金支払いの5原則をご存知ですか?通貨払いの原則直接払いの原則他人の名義に振り込むのは禁止です、借金返済すべて取られることもあるからです。全額払いの原則つまりたとえば旅行の積立などを控除するには協定が必要です。監督署への届け出は不要です。一定期日払いの原則月末払いの医療機関が多いのは連休祝日が重なると困るからです。、当たり前と思っておられるかもしれませんが、月一回以上の支払いが必要となります。個人開業医では何か抜けていることが多い。いろいろお話ししていても開業医の奥様方にはこの分野に強い方とまったくノータッチの方がおられる。どちらが良いか不明です、行き過ぎると経営が楽しくなってしまう人がいる。困ったものです。どんどん大きくなっているかもしれません。開業医は10人未満のところが多く就業規則の作成義務はないのです。。且つ一斉休憩の義務も免除されます。一週間40時間ではなく44時間まで一週間働けます。開業医は昨日まで平社員だったのが一気に経営者になります。開業医は経費率が低い業種の一つでもあります。計画的付与もありますが切れた有給は買取ができます。