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特定接種の登録

特定接種の登録について説明をお伺いいたしました。新型インフルエンザとは海外から持ち込まれるであろう強毒インフルエンザすべてをさします。医療機関以外に歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション 助産所にお勤めで強毒のインフルエンザの患者さんに接する可能性のある方は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく登録事業者はインフルエンザの特定接種の対象になります。事業所で接種できない場合はあらかじめ提携医療機関を決めておく必要があります。国家公務員・地方公務員・公務員としての身分が保証されている特定独立行政法人・特定地方独立行政法人の職員の方も特定接種の対象になります。登録に当たりメールアドレスが必要です。携帯電話のメールでもよいから必ず連絡がつくところとされています。特定接種の登録を行い、接種を受けたからと言って診療を万が一しなくても罰はないそうです。全医療機関の参加を求めています。院外処方の医療機関では自院のインフルエンザ薬の備蓄は保険薬局と連携をとればよいそうです。先に接種するから危険な新型インフルエンザの診療を行うのが医療従事者ということでしょう。