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学校における定期健康診断

学校における定期健康診断は毎年6月30日までに行わないといけない。期日に健康診断できなかったものについては可能になったら速やかに行うことになっています。学校保健安全法、同施行令、同施行規則、日学保の児童検診に基づき検診は行われています。検診を行えば事後措置が必要です。学校で検診を行った場合21日以内にその結果を児童又は生徒または幼児およびその保護者に学生においては学生に伝える義務がある。私の専門分野の一つ労働安全衛生法も同施行令、同施行規則がありきめ細やかに記載されています。では実際視力検診してから21日以内に児童、学生などに結果が交付されているでしょうか?結構21日よりも遅滞している学校があると思います。視力が悪ければ近視や遠視とは限りません。緑内障や網膜剥離を発見した経験があります。昨日の竜野から心因性視覚障害のお子さんが来られました。眼科の世界でメンタルといえば心因性視覚障害です。検診結果は全員に通知するとなっています。またまた心因性視覚障害と思っても受診勧奨は必要です。健診後21日以内に受診勧奨しないといけないという法律をご存知でしたか?