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消費税

確定申告の時期を迎えました。決算がでてきます。納税額が決まりますそして4月には確定申告税ともいうべき納税が待っています。保険診療以外の収入が増えると消費税の問題が生じてまいります。「消費税の対象業者」になると2年後に消費税は納入しなければいけません。どうしたら開業医は消費税を納めなくてもよいか?保険診療のみを行うことです。しかし、利便性を図るためには自費の診療もしなければなりません。医科は混合診療は戒められていますがまた歯科では混合診療はOKです。医科では混合診療はNGです。柔道整復師が運営する整骨院も混合診療は当たり前のようになされています。定期予防接種はもともと受診者の方は無料ですが定期接種外のHib,小児肺炎球菌、子宮頸がんも姫路では無料です。子宮頸がんは12000から13000円が薬代でわずかな接種料金でしています。小児肺炎球菌ワクチンプレベナーでは10000円位薬代がかかります。いずれも行政からいただくのはわずかです。しかし、5パーセントの約半分を消費税として納めるようです。先日はHibワクチンをこぼしてしまった。もったいない。ワクチン後進国から脱出をはかるなら消費税問題何とかならないものでしょうか?連日アクセスと予防接種を意味なく20件近くもアクセスする方がおられる何とかならないものか。在庫の調整ができません。コンビニ感覚での予防接種は慎むべきだと思いませんか。予防接種の危険性は確率は低いが絶対ではありません。兵庫県で開業されている松田力先生の「税務・会計・労務」がリーマンショック後売れに売れたと本屋さんが言ってました。